採用活動NG集

採用活動時にやってはいけない事をまとめてみました。弊社のコンサルタントが実際に経験した事例を基にまとめておりますので、是非、今後の採用活動にお役立てください。
面接官の態度が高圧的
とある健診施設の面接で、候補者が面接終了後に仰っていた感想です。「面接の雰囲気・面接官の態度=候補者にとっての職場のイメージ」です。
どんなに就業環境が良くても、働く人にネガティブな印象を抱いてしまうと払拭するのは非常に難しいです。面接官が人を選ぶ立場という認識を持っていると少し高圧的な態度になりがちです。候補者にも選ぶ権利がありますので、お互い対等の立場での面接です。
「数ある職場の中から興味を持ってくれた」「わざわざ足を運んでくれた」という考えを持つことも大切です。
候補者の勤務先について悪く言う
以前、学会や知人の繋がりで、候補者の職場について良くご存知という面接官の方がいらっしゃいました。「おたくの技師長さん、結構クセが強いよね」「残業多いけど、給料安いでしょ?」と、雑談レベルだったかもしれませんが、候補者にとっては失礼にあたります。どんな転職理由であれ、今努めている職場の悪口を言われると不愉快に感じます。謙虚な態度、対応が必要です。
書類選考通過後、面接日程が決まらない
書類選考後の面接日程がなかなか決まらずにいると、候補者の意欲が下がってしまった事があります。お互い忙しい中での調整ですが、あまりズルズルと調整が長引くと良い事はありません。相手に対して「忙しい中調整してるんだから、もっと融通を利かしてくれよ」と双方ネガティブな感情がでてきます。一度、相手に対してネガティブな感情が生まれると、払拭するのが難しくなります。どうしても調整が上手くいかない場合には、候補者に事情をしっかり伝えて誠意ある対応を心がけましょう。
面接時に産休取得者についてネガティブな発言をする。
ライフイベントの予定や状況をソフトに聞かれたあと、技師長と事務長が「〇〇も□□も産休になって」と迷惑そうに会話をしていた事がありました。産休や育休は当然の権利です。取得されると好ましくないような対応を取られると、長期に渡る就業に不安を持たれてしまいます。お休みを取られると困るという気持ちもあるかもしれませんが、法律で決められている事に対して、否定的な発言をすることは控えましょう。
面接の度重なる日時変更・選考結果が届かない
外資系企業の書類選考で2か月近く結果を待たされたことがありました。ようやく面接と
なったのですが、直前のピンポイントの日程。コメディカルは業務特性上、急なお休みは難しいこともありかなり候補者もストレスを持ちました。そうこうしているうちに併願先で内定が出たため、選考を辞退する事になりました。
一般的には書類選考は一週間程度で結果をだすところが多く、候補者もそのつもりで選考を進めています。一週間以上結果がでない場合には、その理由を候補者にしっかりと伝えてあげる必要があるでしょう。選考結果に時間がかかればかかる程、候補者の志望意欲が低下するものと考え、早めの選考結果を心掛けましょう。
応募要件が面接時に急に変わる
推薦時には臨床経験1年程度でも教育できるからOKと言われて、無事に書類選考通。いざ面接に臨むと「その経験では採用できない」と面接官に言われて、その場でNG。遠方からわざわざ来たこともわかっているなかで、どうして面接をしたのかと候補者も不信感が募ってしまいました。
こういった事はよくありますが、そのほとんどが、採用担当者と面接官の意思疎通が図れていない事が原因です。事前に臨床現場に「どういった経験が必要なのか」を確認しておく必要があるでしょう。
見学をさせてくれない
面接時に併せて、施設内の見学を行っていただくのが一般的な流れです。もちろん、患者様の診察中など見学が難しい場合もあるかと思います。業務に差し支えない範囲で構いませんので、見学を行っていただくと良いかと思います。医療従事者にとって、やはり自分が働く実際の臨床現場を見る事で、より働くイメージが鮮明になってきます。逆に見学がないまま終了すると、働くイメージが付きにくく、最終的な判断の際に迷う事となります。
また、わざわざ遠方よりお越しいただいた候補者への礼儀として、可能な範囲での見学は必要になるでしょう。
書類通過通過後の取り消し
書類選考を通過した為、面接候補日を頂きたいと連絡がありました。その翌日に、理事長と相談したら、やっぱりNGと連絡がありました。院内の承認フローのどこかに不備があったと思いますが、このパターンも採用担当者と面接官の意思疎通が図れていない事が原因です。誰が決裁者なのかを事前に把握しておく必要があるでしょう。
内定後の取り消し
内定と候補者に伝達した後に、他候補者の中で優秀な方から応募があったため、内定取り消しの連絡があったケースも。内定が出た時点で、採用側と内定者の間に雇用関係が成立したとみなされます。そのため、特別な理由がない限り、内定者の合意なく内定取り消しはできません。まず、この行為自体がNGであり、内定者から訴訟を起こされて裁判に発展するリスクもある事を理解しましょう。
先程の前例の続きですが、結局、他候補者は内定に至らず、再度、当候補者に内定を出すも、医療機関側の対応が不誠実だとして内定辞退する事となりました。
その他収集してはいけない情報
公正な採用選考を行うことは、家族状況や生活環境といった、応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しないということです。特に、家族に関すること、生活環境のこと、人生観、生活信条に関すること、尊敬する人物に関することは、雑談をする際に聞いてしまいがちですので、注意しましょう。
面接時に聞いてはいけない質問をしてしまったことがわかってしまうと、厚生労働省から改善命令のほか、面接者からは損害賠償の請求訴訟を起こされるなどのトラブルとなる可能性もございます。
極力、面接では家族に関することの質問は避けたほうがよいでしょう。
法的に面接時に聞いてはいけないことを以下に列挙します。
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観、生活信条に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関するこ
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること